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ライセンス

ライセンスにについてのまとめ(自分用)

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クリエイティブ・コモンズ

概要

クリエイティブ・コモンズ(Creative Commons、以下「CC」)とは、ウェブ上で行われているプロジェクト、またそれを実施する非営利団体で、法的手段を利用して出版物の創造、流通、検索の便宜をはかるものである。(Wikipediaより引用)

著作権を全て留保する “All rights reserved” といわゆるパブリックドメインである “No rights reserved” の中間の “Some rights reserved” が、クリエイティブ・コモンズ・ライセンスが規定する領域である。(Wikipediaより引用)

ライセンス(License)は文書、動画、音楽、写真など多様な作品を前提としている。ただし、ソフトウェアについては既に GPL などが存在することから特に対象としていないとしている。(Wikipediaより引用)

Wikipediaは「クリエイティブ・コモンズ 表示-継承ライセンス」とライセンス記載されている。

構成要素

表示(Attribution)

その作品の利用に関しての著作者の表示を求めるか

非営利(Noncommercial)

非営利目的に限ってその作品の利用を認めるか

改変禁止(改変の禁止。No Derivative Works)

その作品の利用をそのままの形でのみ認めるか

継承(同様に共有。Share Alike)

その作品につけられたライセンスを継承することを求めるか

(Wikipediaより引用)

ライセンスの種類

6つのライセンスのどれを取るかは、二つの質問に答えることで決めることが出来る。「商用利用を許可するか?」と「改変を許するか?」という二つの質問にである。

主張権利の強弱

  1. すべての権利の保持[Copyright](C)
    商用利用:×不可
    作品改変:×不可
  2. 表示-非営利-改変禁止(CC BY-NC-ND)
    商用利用:×不可
    作品改変:×不可
  3. 表示-改変禁止(CC BY-ND)
    商用利用:○可能
    作品改変:×不可
  4. 表示-非営利-継承(CC BY-NC-SA)
    商用利用:×不可
    作品改変:△可能(ライセンスの条件は継承)
  5. 表示-継承(CC BY-SA)
    商用利用:×可能
    作品改変:△可能(ライセンスの条件は継承)
  6. 表示-非営利(CC BY-NC)
    商用利用:×不可
    作品改変:○可能
  7. 表示(CC BY)
    商用利用:○可能
    作品改変:○可能
  8. すべての権利の放棄[Public Domain](PD)
    商用利用:○可能
    作品改変:○可能

No known copyright restrictions についてはPose Maniacs: 1900年初頭アメリカの写真 が分かりやすい。

写真の再利用について図書館では、「写真の利用を許可も拒否もできないが、出版、配布など再利用に関して著作権上の制限があるという事実は把握していない。肖像権は存在し得る」としている。

Flickrでは、明確に著作権がクリアになっていないものの知的所有権を主張する人物の存在が知られていないこうした公的な資料写真について、新たに「no known copyright restrictions」とカテゴライズ。
著作権者不明の写真コレクション「The Commons」、Flickrが新ページ - @IT via Pose Maniacs: 1900年初頭アメリカの写真)

GNU General Public License

概要

GNU General Public Licenseはコピーレフトのソフトウェアライセンスの代表的なものである。GNU GPLまたは単にGPLと略される。日本語ではGNU一般公衆利用許諾書とも呼ばれる。

GPLは、プログラムの著作物の複製物を所持している者に対し、概ね以下のことを許諾するライセンスである。

  1. プログラムの実行
  2. プログラムの動作を調べ、それを改変すること(ソースコードへのアクセスは、その前提になる)
  3. 複製物の再頒布
  4. プログラムを改良し、改良を公衆にリリースする権利(ソースコードへのアクセスは、その前提になる)

GPLと、より制限の緩いフリーソフトウェア・ライセンス(BSDライセンスなど)との間の主な違いは、GPLが二次的著作物(派生的著作物)についても、上記の4点の制約を保存しようとする点である。この仕組みはコピーレフトと呼ばれ、GPLでライセンスされた著作物は、その二次的著作物に関してもGPLでライセンスされなければならない。これは、BSDライセンスが、二次的著作物を独占的なものとして再頒布することを許しているのとは対照的である。

プログラムが著作権の対象になり、かつ著作権者が他者に対して権利を設定できることが法的に認められているという事実から、その法的な効力を得 ている。

私的な修正版を作ることはだれにも許されていて、修正版を頒布しない限り、修正されたソースコードを開示する義務はない。コピーレフトは、ソフトウェアに適用されるだけで、その出力にではない (出力自体がプログラムから派生したものでなければ)。たとえば、GPLにされたCMS  を修正した派生版で動いている公開ウェブ・ポータルは、土台としたソフトウェアを頒布する必要はない。GPL第3版ではこの規定の改定が提案されている。

GPLのもとでリリースされたプログラムの著作物の著作権は、譲渡行為が無ければ個々のコードの著作者が保有している。

動的リンクの扱い

二次的著作物の取扱いとの関連で、GPLのライブラリーをGPLでないプログラムと動的にリンクできるか否かという議論がある。

GPLにされたコードからの二次的著作物はGPLでなければならない、と明白に要求されている。しかしながら、GPLのライブラリに動的にリンクした実行形式が、派生した著作物と考えられるのかどうかは明白ではない。FSFはそのような実行形式は二次的著作物だと主張しているが、このような主張に対しては、他の専門家が反対していて、フリー/オープンソースのコミュニティーは割れている。

究極的には、これはGPL自体の問題ではなく、著作権法が二次的著作物をどう定義するか、著作権の支分権の具体的内容という問題に尽 きる。アメリカ合衆国著作権法第101条によれば、著作物の改変・翻案を例にあげたうえで「既存の著作物を基礎とする」ことが二次的著作物の要素となっているため、動的リンクの場合でも既存の著作物を基礎としているのかが問題となり得る。これに対し、日本国著作権法第 2条によれば、二次的著作物は原著作物の「翻案」を要素としているため、GPLのライブラリーとGPLでないプログラムが動的にリンクするプログラムを作って頒布したところで二次的著作物を作成したことにはならず、プログラムを実行したときに必然的に生じるメモリへの複製の段階で初めて問題になるに過 ぎない。ただし、日本の著作権法ではプログラムを実行することそれ自体は著作権の支分権として認めていない。

Galoob対Nintendoの第9回巡回控訴院では二次的著作物を「『形式』または性能」であって「ある形式で著作権のある著作物の一部と協調してうごかなければならない」と定義したが、特にこの対立を解決する明白な法廷判断は出ていない。

GPLの元で頒布すると同時に、二次的著作物を独占的な条件で配布可能にする商用ライセンスを提供するビジネスモデルが存在する。このビジネスモデルを採用する企業では、動的リンクを使う場合でも、商用ライセンスを取得することを求めているのが一般的である。そのような企業・ソフトウェアには、MySQL AB社のMySQL、Trolltech社のQt toolkit、Namesys社のReiserFS、Red Hat社のCygwin等がある。動的リンクでGPLの裏をかいたり、著作権者に法廷で訴えられたときに争ったりする者がないので、この制限は正式 (de jure) にではないにしろ、事実上の (de facto) 強制といえよう。

よくある誤解

GPLそのものや、その要求、許可する事項については、GPLに賛同している者でも多くの誤解をしていることがあり、そのことがGPLの議論に関し混乱を招く原因となっている。

GPLソースコードの修正で再頒布が必要になる

GPLで保護された著作物の修正や、GPLで保護されたコードを新しい著作物で使うとき、必ずしもソースコードの公開を要求しているわけではない。この要求は、 新しいプロジェクトが第三者に「頒布される」ときだけに発生する。結果としてのソフトウェアが、修正者に使われるだけなら、ソースコードの公開は要求されない。

GPLのツールを使って開発したソフトウェアはGPLでなければならない

GPLでなければならないのは、GPLのソースコードを含んでいたり、GPLのライブラリーをリンクしていたりするときのみ。独占的なソフトウェアを GCC でコンパイルして頒布することは許可されている(ただし、GCCの各種ランタイムライブラリに関するライセンス制限を受ける場合は多いので注意を要する)。

そのため、『GPLのソフトウェアを修正し、新たな機能を追加したものを、商業的な対価を受け取り顧客に納入すること』はGPL上可能であるし、二次的著 作物を受け取った顧客がそれを再頒布しない限り、ソースコードを開発側と顧客の間以外に非公開にすることに全く問題はない。顧客が社内のみでの利用をする 限り、ソースコードは非公開で問題ない。ただし、納入された顧客がGPLに従ってソフトウェアを改変したり、ソースコードおよびソフトウェアを有償または 無償で再頒布する権利を制限する契約は結ぶことができない。これは顧客にソースコードを納入し再頒布の権利を付与するだけで、一般のソフトウェア受託開発がGPLソフトウェアの二次的著作物として行えることを意味する。

(Wikipediaより引用)

GNU Lesser General Public License (GNU LGPL)

概要

GNU Lesser General Public License (GNU LGPL) はコピーレフトのライセンスのひとつ。当初はGNU Library General Public Licenseと呼ばれ、他のプログラムにリンクされることを前提としたライブラリのためのライセンスとして作成された。

LGPLの特徴

  • 社内や個人的に利用するにあたってのソースコード改変、再コンパイルには制限がない。
  • LGPLで配布されたプログラムを再配布する際にはソースコードを公開する必要がある。

LGPLライセンスで配布されたライブラリAについて、

  • コンパイル時にライブラリAにリンクされる可能性のあるプログラムBのソースコードについてはLGPLを適用せず、配布に制限を加えない。
  • ライブラリAにリンクしたプログラムBを配布する場合、Bのライセンスにリバースエンジニアリングを禁止する条項を含めてはならない。(LGPLv2-6、LGPLv3-4)
  • ライブラリAに静的リンクしたプログラムBを配布する場合、Bのソースコードまたはオブジェクトコードの配布を拒否してはならない。(LGPLv2-6a、LGPLv3-4d0)

(Wikipediaより引用)

GNU Free Documentation License (GNU GFDL)

概要

GNU Free Documentation License (グニュー・フリー・ドキュメンテーション・ライセンス)は、GNUプロジェクトの一環としてフリーソフトウェア財団から配布されているコピーレフトなライセンスの一つである。

このライセンスは、文書たる著作物につき、営利・非営利を問わず著作権者が著作権者以外の者に対して改変、複製、頒布することを一定の制約条件の下に許諾するものである。

大まかに言えば、GPL と同様に著作権者が次のような許可を与えるライセンスである。

  • この文書を無断で複製してよい。
  • この文書を無断で改変してよい。
  • この文書を無断で頒布・販売してよい。ただし、頒布を受けた者や購入した者に対して、上記の許可を与えなければならない。

GPL が主にコンピュータプログラムの配布を目的としたライセンスであるのに対し、GFDL は文書の配布を目的としており、文書に特化した条項が定められている。

(Wikipediaより引用)

BSD License(Berkeley Software Distribution License)

概要

BSD License(Berkeley Software Distribution License)はオープンソースソフトウェアで使用されているライセンス体系のひとつ。

「無保証」であることの明記と著作権およびライセンス条文自身の表示を再頒布の条件とするライセンス規定。 この条件さえ満たせば、BSDライセンスのソースコードを複製・改変して作成したオブジェクトコードを、ソースコードを公開せずに頒布できる。

著作権表示、ライセンス条文、無保証の旨の三点をドキュメント等に記載さえしておけば、BSDライセンスのソースコードを他のプログラムに組み込み、しかも組み込み後のソースコードを非公開にできるため、再配布時のライセンス条件を制限するGPLに比べ、商用化及び標準規格の制定に利用しやすいライセンスである。

宣伝条項(広告条項)

初期のBSDライセンスには、派生物の広告に初期開発者を表示することが条件として盛り込まれていたが、現在はこの条項は削除されている。宣伝条項のない新しいBSDライセンスを特に修正BSDライセンス(New BSD License)あるいは三条項BSDライセンス (3-clause BSD license) と呼ぶ。宣伝条項が有効なBSDライセンスは旧BSDライセンスあるいは四条項BSDライセンス (4-clause BSD license) と呼ばれる。旧BSDライセンスとGPLは混在させることができない。これはGPLでは2次的な著作物のライセンスに制限をつけ加えることを禁止しているため、告知の要求は制限の追加となり、BSDスタイルのライセンスのソースコードはコピーレフトされたソフトウエアになることができないためである。

「BSDスタイルのライセンス」

BSDライセンスをベースに作成されたライセンスは非常に数が多く、これらの内容はBSDライセンスとほとんど同じである。こうしたライセンスをまとめて「BSDスタイルのライセンス」と呼ぶこともある。

BSDスタイルのライセンスにはGPLのようなコピーレフトなライセンスと異なり、二次的著作物の利用についてのライセンスを原著作物のライセンスと同一にする必要がない。そのため、BSDスタイルのライセンスこそが真に「自由」なライセンスであるとする意見がある。また、このような性質がライセンスの普及促進に役立っていると論じることもできる。

多くのインターネットの機能や国際的な標準規格等のリファレンス実装がBSDスタイルのライセンスに従ったプログラムによって供給されているという事実は、そのライセンスの成功の証と見ることもできる。

(Wikipediaより引用)

MIT License

特徴

MIT Licenseは、X11 LicenseまたはX Licenseと表記されることもある。MIT LicenseはGPLなどと違いコピーレフトでは無く、オープンソースであるか無いかに関わらず再利用を認めている。BSDライセンスをベースに作成されたBSDスタイルのライセンスの一つである。MIT Licenseは、数あるライセンスの中で非常に制限の緩いライセンスと言える。

要約すると、MIT Licenseとは次のようなライセンスである。

  1. このソフトウェアを誰でも無償で無制限に扱って良い。但し、著作権表示および本許諾表示を、ソフトウェアのすべての複製または重要な部分に記載しなければならない。
  2. 作者または著作権者は、ソフトウェアに関してなんら責任を負わない。

(Wikipediaより引用)

Mozilla Public License (MPL)

特徴

Mozilla Public License(モジラ・パブリック・ライセンス、略称:MPL)とは、コピーレフトのライセンスのひとつ。主にMozilla Foundationによって開発されている各種のソフトウェアに適用されているライセンスである。かつてはNPLもしくはMPL単独でライセンスされていたが、現在では、ほぼ全てのコードと製品がMPL/GPL/LGPLのトリプルライセンスの下で配布されている。

  • GPLやLGPLと同様に派生物もMPLで公開する必要があるが、感染性は弱いライセンスである。
  • バイナリ形式で配布する場合には、ソースコードをバイナリと同一媒体で配布するか、電子配布メカニズムを通じて最低12ヶ月間入手可能にしておく義務がある。
  • 他のライセンスと選択的に成立させることが可能であることが規定されている。

トリプルライセンス

トリプルライセンスされているコードの利用者は、再配布に際して、GPL、LGPLの中から任意のライセンスを選択するか、そのままトリプルライセンスを使い続けるかを選択することができる。

例えば、ある企業がトリプルライセンスされているコードを利用して製品を開発した場合、LGPLを選択することが可能である。その際、その製品には LGPLのみに基づいたライセンスを供すれば十分であり、GPLやトリプルライセンスは無視してもかまわない。そして、以降の世代の派生物は全てLGPL に従うようになり、GPLやトリプルライセンスは適用されなくなる。つまり、その選択は非可逆の効果をもたらす。

これにより、トリプルライセンスのコードはGPLやLGPLのコードを取り込むことができないが、GPLやLGPLのコードはトリプルライセンスの コードを自由に取り込むことが可能であることが保証されている。この点に関して、Mozilla Foundationは他の開発団体、とりわけLGPLの下で開発している団体との競争において不利である、と評されている。

(Wikipediaより引用)

Public Domain (PD)

パブリックドメイン (public domain) とは、著作物や発明などの知的創作物について、知的財産権が発生していない状態又は消滅した状態のことをいう。日本語訳として公有という語が使われることがある。

パブリックドメインに帰した知的創作物については、その知的財産権を行使しうる者が存在しないことになるため、知的財産権の侵害を根拠として利用の差止めや損害賠償請求などを求められることはないことになる。その結果、知的創作物を誰でも自由に利用できると説かれることが多い。しかし、知的財産権を侵害しなくても、利用が所有権や人格権などの侵害を伴う場合は、その限りにおいて自由に利用できるわけではない。また、ある種の知的財産権が消滅したとしても、別の知的財産権が消滅しているとは限らない場合もある(著作物を商標として利用している者がいる場合、量産可能な美術工芸品のように著作権と意匠権によって重畳的に保護される場合など)。また、各法域により法の内容が異なるため、一つの法域で権利が消滅しても、別の法域で権利が消滅しているとは限らない。したがって、特定の知的創作物がパブリックドメインであると言われる場合は、どの法域でどのような権利が不発生あるいは消滅したのかを、具体的に検討する必要がある。

(Wikipediaより引用)

参考文献

※この投稿を基に判断することは避けるべきです。

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